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文化庁「生成AI画像は類似性が認められれば【著作権侵害】」

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文化庁による生成AI画像に対する見解

文化庁ならびに内閣府が5月30日に公開した「AIと著作権の関係等について」と題された文書で、生成AIによる学習および生成物と既存作品の著作権の関係に対する見解が明らかにされました。

AI開発・学習段階」と「生成・利用段階」において、著作権法の適用条文が異なるため、分けて考える必要があるとの考えが示されています。

AI開発・学習段階

AI開発のような情報解析等において、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用行為原則として著作権者の許諾なく利用することが可能。ただし、「必要と認められる限度」を超える場合や「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は、この規定の対象とはならない。

文化庁【AIと著作権の関係等について】

こちらは最早おなじみの『著作権法30条の4第2号』ですね。今まではこちらが曲解され「画像生成AIは法的にOKなんだから画像生成AIで絵柄パクっても問題なし!」などと申す輩がゴロゴロおり、マナーやモラルの遵守が叫ばれる事態となっていました。

生成・利用段階

AIを利用して生成した画像等をアップロードして公表したり、複製物を販売したりする場合の著作権侵害の判断は、著作権法で利用が認められている場合を除き、通常の著作権侵害と同様。
生成された画像等に既存の画像等(著作物)との類似性(創作的表現が同一又は類似であること)や依拠性(既存の著作物をもとに創作したこと)が認められれば、著作権者は著作権侵害として損害賠償請求・差止請求が可能であるほか、刑事罰の対象ともなる。

文化庁【AIと著作権の関係等について】

重要なのはこちらです。

類似性や依拠性が認められれば、著作権者は著作権侵害として損害賠償請求・差止請求が可能であるほか、刑事罰の対象ともなる。

ついに画像生成AIによる所謂「絵柄パク」が違法であると認められたのです。これは昨今のAI問題においてかなり大きな一歩ではないでしょうか。

文化庁がオンラインで著作権セミナーを開催

文化庁が著作権制度について学びたい方を対象に、著作権セミナー「AIと著作権」を開催すると発表しました。上記のような著作権のことに関して詳しく学びたいという方、特に絵描きのみなさんは是非参加してみてはいかがでしょうか。

文化庁サイト

日時

令和5年6月19日(月)14:00〜15:00

方式

YouTubeライブ配信(限定公開)

受講料

無料

対象者

著作権制度を学びたい方

申込期間

令和5年6月2日(金)〜令和5年6月16日(金)

申し込みフォーム

申し込みフォームはコチラ

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